平成15年にし、私が連帯保証人になりました
そもそも債務の弁済は債務者以外の第三者でも可能であり(いわゆる立替払い・民法第474条1項本文参照)不動産の所有権の帰属と債務の弁済の義務は直接関係はありません
きっといいでしょうが無いと引き受けそうですが私は反対です
ローンを組んでいる人の場合、債権者の判断ですが、弁済可能限度を超えていると見なされたら審査は通りません
自営業なのでお世話になっている税理士には相談したですがよくわからないみたいで、今不動産屋から司法書士に聞いてもらっているですがなかなか返事がありません
業者です
また、こういう状況のとき、どうしたら良いでしょう?母がかわいそうでたまりません
貴方にとってはとても難しい問題だと思います